不動産相続
金沢市で不動産相続をスムーズに進めるために、以下の基礎知識と手続きの流れを理解しておきましょう。
目次
1. 初めての不動産相続で知っておきたい基礎知識
1.1 相続分を決める方法
相続分の決定方法には次の3つがあります:
- 遺言書による相続:遺言書がある場合、その内容に従います。
- 遺産分割協議による相続:遺言書がない場合、相続人全員で協議します。
- 法定相続分に則った相続:法律で定められた割合で相続します。
法定相続分の割合
法定相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者のみ | 全財産 |
配偶者と子供 | 1/2ずつ |
配偶者と直系尊属(父母) | 配偶者2/3、直系尊属1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
1.2 不動産の分割方法
不動産の分割方法には以下の4つがあります:
分割方法 | 概要 | 向いているケース |
---|---|---|
現物分割 | 不動産をそのままの形で分割。相続人が複数いる場合は分筆。 | 面積の広い土地を所有している場合 |
代償分割 | 分割できない財産を取得した相続人が他の相続人に代償金を支払う。 | 分けにくい財産を平等に分けたい場合 |
換価分割 | 不動産を売却し、その代金を分割。 | 相続した不動産に住む予定がない場合 |
共有分割 | 不動産を相続人全員の共有名義とする。 | 他の分割方法が取れない場合 |
1.3 不動産の相続税評価の方法
相続した不動産の評価方法は土地と建物で異なります。
評価方法 | 概要 |
---|---|
土地(路線価方式) | 路線価に面積を掛けて計算。 |
土地(倍率方式) | 固定資産税評価額に定められた倍率を掛ける。 |
建物 | 固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になる。 |
2. 不動産相続の手続きにかかる主な税金・費用と相続で使える控除
2.1 主な税金・費用
- 相続税:基礎控除を超える場合に課税。
- 登録免許税:相続登記にかかる税金。
- 必要書類の取得費用:登記に必要な書類の取得費。
- 司法書士手数料:登記手続きを依頼する場合の手数料。
2.2 相続で使える控除
- 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数。
- 小規模宅地等の特例:特定の土地の評価額を減額。
- 配偶者控除:1億6,000万円または法定相続分まで非課税。
3. 不動産相続の流れと必要な手続き
3.1 速やかに行う手続き
- 遺言書の確認・検認:遺言書の有無を確認し、必要なら家庭裁判所で検認。
3.2 3ヵ月以内に行う手続き
- 限定承認・相続放棄の申述:負債が多い場合は、限定承認や相続放棄を行います。
3.3 4ヵ月以内に行う手続き
- 準確定申告:被相続人の所得税の申告を行います。
3.4 10ヵ月以内に行う手続き
- 遺産分割協議書の作成:相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成します。
- 相続税申告:基礎控除を超える場合に相続税を申告します。
3.5 1年以内に行う手続き
- 遺留分侵害額請求:遺留分を侵害された場合、請求手続きを行います。
3.6 3年以内に行う手続き
- 相続登記:不動産の名義変更を行います。
不動産相続に必要な書類の詳細と入手場所一覧
登記手続きに必要な書類
必要書類 | 取得できる場所 |
---|---|
被相続人の戸籍謄本 | 本籍地の市役所 |
相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の市役所 |
被相続人の住民票の除票 | 各居住地の市役所 |
相続人全員の印鑑証明書 | 各居住地の市役所 |
不動産を相続する相続人の住民票 | 各居住地の市役所 |
固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市役所 |
金沢市で相続した不動産を上手に売却するコツ
- 相続の手続きに詳しい不動産会社を選ぶ:士業と連携している会社を選びましょう。
- 家族と相続について相談しておく:トラブルを避けるために事前に話し合っておく。
- 適正な価格で査定してくれる不動産会社を選ぶ:地域相場に見合った価格を提示する会社を選びましょう。
金沢市での不動産相続に必要な書類の入手先住所・連絡先
市役所
- 【金沢市役所】 〒920-0962 石川県金沢市広坂1丁目1−1 電話番号:076-220-2111 金沢市役所HP
法務局
- 【金沢地方法務局】 〒921-8013 石川県金沢市新神田4丁目3-10 電話番号:076-292-7810 金沢地方法務局HP
公的機関・士業のサポート
無料相談
金沢市役所 市民相談室
- 〒920-0962 石川県金沢市広坂1丁目1-1 電話番号:076-220-2111 市民相談室HP
石川県司法書士会
- 〒921-8013石川県金沢市新神田4-10-18 電話番号:076-236-2275 石川県司法書士会HP
法テラス石川
- 〒920-0937 石川県金沢市丸の内7-36 金沢弁護士会館内 電話番号:0570-078349 法テラス石川HP
北陸税理士会
- 〒920-0022 金沢市北安江3丁目4-6 電話番号:076-223-1841
最後に
令和6年4月より相続登記が義務化されました。相続の手続きは非常に複雑で難しいと感じる方が多いと思います。どんなに複雑な案件でも、お住まいが遠方でも不動産経験30年以上のスタッフ筆頭にご対応させていただきますので金沢市の不動産売却のご相談があればお気軽にお問い合わせください。
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