遺言書がある場合の相続不動産売却は何が違うのか
相続が発生した際に遺言書が見つかった場合、不動産の売却手続きは遺言書がない場合と大きく異なります。遺言書がない相続では、法定相続人全員による遺産分割協議が必要ですが、有効な遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って財産が分配されます。
金沢市・野々市市・白山市でも、遺言書を作成する方は年々増加しています。特に不動産を所有している方は、相続トラブルを防ぐために遺言書を残すケースが多くなっています。しかし、遺言書があるからといって手続きが簡単になるとは限りません。遺言書の種類や内容、記載方法によっては、かえって複雑な問題が生じることもあります。
遺言書で不動産を特定の相続人に遺す場合と、売却して代金を分配するよう指示する場合では、手続きの流れが異なります。また、遺言書の内容に不満を持つ相続人がいる場合は「遺留分」の問題も絡んでくるため、専門家のサポートが不可欠です。
遺言書の種類と不動産売却への影響
遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。それぞれの特徴と不動産売却への影響を理解しておきましょう。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自分で手書きした遺言書です。この遺言書を使って不動産の相続手続きを進めるには、まず家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。金沢の場合は金沢家庭裁判所に申立てを行います。検認には通常1か月から2か月程度かかります。なお、2020年7月から開始された法務局での自筆証書遺言保管制度を利用して保管されていた遺言書は、検認が不要です。
自筆証書遺言で注意すべきは、形式不備による無効のリスクです。日付の記載漏れ、署名や押印の欠如、不動産の特定が不十分(地番や家屋番号が不正確)といった問題があると、遺言書が無効になる可能性があります。無効になった場合は、遺言書がない場合と同様に遺産分割協議を行う必要があります。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、公証役場で公証人の関与のもとに作成された遺言書です。家庭裁判所での検認手続きが不要で、原本が公証役場に保管されるため紛失のリスクもありません。形式不備で無効になるリスクも低く、不動産の売却手続きを最もスムーズに進められるのがこの公正証書遺言です。
遺言書で不動産を「特定の人に遺す」と書かれていた場合
遺言書に「金沢市○○の土地・建物を長男Aに相続させる」と記載されている場合、その不動産はAが単独で相続します。この場合、Aは遺言書に基づいて相続登記を行い、その後に売却手続きを進めることができます。遺産分割協議は不要なので、他の相続人の同意を得ることなく売却が可能です。
ただし、注意すべきは「遺留分」の問題です。遺留分とは、法定相続人に最低限保障された相続分のことで、配偶者や子には法定相続分の2分の1の遺留分が認められています。遺言書の内容が他の相続人の遺留分を侵害している場合、侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
たとえば、金沢市内に3,000万円の不動産が唯一の相続財産で、遺言書で長男一人に全てを相続させるとした場合、他の相続人(次男など)は遺留分として一定額の金銭を請求できます。この請求があった場合、長男は不動産を売却して遺留分に相当する金額を支払う必要が生じることがあります。
遺留分侵害額請求の時効は、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年間(または相続開始から10年間)です。2026年時点の法律に基づき、遺留分の問題が想定される場合は、早めに弁護士に相談しておくことをお勧めします。
遺言書で「売却して分配せよ」と指示されている場合
遺言書の中には、「不動産を売却し、その代金を相続人間で分配するように」と指示する「清算型遺贈」のケースもあります。この場合、遺言書で指定された遺言執行者が不動産の売却を担当します。
遺言執行者は、相続登記を完了させた上で不動産を売却し、売却代金から諸費用を差し引いた残額を指定の割合で相続人に分配します。遺言執行者が指定されていない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる必要があります。
清算型遺贈で注意すべき点は、不動産の売却価格について遺言書に具体的な金額が指定されていないことが多いため、遺言執行者が適正な価格で売却する責任を負うことです。相続人間でトラブルにならないよう、複数の不動産会社に査定を依頼し、客観的な市場価格に基づいた売却を行うことが重要です。
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遺言書に関するトラブルを防ぐためのポイント
遺言書がある場合の不動産売却でトラブルを防ぐためのポイントをまとめます。
第1に、遺言書の有効性を確認することです。自筆証書遺言の場合は形式不備がないか、日付・署名・押印が正しく記載されているかを確認します。不安がある場合は、弁護士や司法書士に遺言書の有効性について意見を求めましょう。
第2に、遺留分の問題を事前に把握しておくことです。遺言書の内容が特定の相続人に偏っている場合、遺留分侵害額請求のリスクがあります。不動産の売却代金から遺留分相当額を支払う可能性も考慮に入れた資金計画を立てておくことが大切です。
第3に、遺言書の内容と現実の不動産の状況を照合することです。遺言書の作成から相続発生までに時間が経過している場合、遺言書に記載された不動産が既に売却されていたり、増改築や分筆が行われていたりすることがあります。このような場合、遺言書の記載と現況が一致せず、手続きが複雑になることがあります。
第4に、相続人全員に遺言書の存在と内容を速やかに知らせることです。遺言書の内容を隠したまま手続きを進めると、後日トラブルになるリスクが高まります。透明性を保つことが円滑な相続の基本です。
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