相続した空き家の固定資産税が6倍に?金沢市で早期売却すべき理由と特例解除のリスク

相続不動産を放置すると固定資産税はどうなるのか

不動産を相続すると、被相続人に代わって相続人が固定資産税の納税義務を引き継ぎます。固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されるため、相続が発生した年の翌年からは相続人に納税通知書が届くことになります。金沢市の場合、固定資産税の納期は年4回に分かれており、それぞれの期日までに納付する必要があります。

相続人が複数いる場合、遺産分割協議が完了するまでは法定相続人全員が連帯して納税義務を負います。実務上は金沢市役所から代表者として指定された相続人に納税通知書が送付され、その方がまとめて支払うケースが多いですが、最終的な負担割合は相続人間で取り決める必要があります。

住んでもいない、収益も生まない不動産のために年間数万円から数十万円の出費が続くことは、相続人にとって大きな経済的負担です。さらに深刻なのが、空き家を放置した場合に固定資産税の軽減措置が外されるリスクです。

空き家の固定資産税が最大6倍になるリスク

住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が大幅に軽減されています。具体的には、200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準額が6分の1に、200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)は3分の1に軽減されます。

しかし、2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、管理不全な空き家が「特定空家等」に認定されると、住宅用地の特例が適用除外となります。さらに2023年の法改正では「管理不全空家」のカテゴリーが新設され、特定空家に至る前の段階でも、自治体からの勧告を受けた場合には特例が解除されることになりました。

特例が解除されると、固定資産税の課税標準額が最大で6倍に跳ね上がります。年間5万円だった固定資産税が最大30万円になる可能性があるということです。金沢市でも空き家対策は重点施策として進められており、管理が不十分な空き家に対する調査・指導の強化が続いています。

特定空家・管理不全空家に認定される基準

金沢市において、どのような状態の空き家が「特定空家」や「管理不全空家」に認定されるのか、その基準を知っておくことは重要です。

特定空家の認定基準

特定空家は、以下のいずれかに該当する状態の空き家です。倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態です。具体的には、屋根や外壁の一部が崩落している、窓ガラスが割れたまま放置されている、敷地内にゴミが散乱している、樹木が繁茂して隣地に越境しているといった状況が該当します。

管理不全空家の認定基準

管理不全空家は、特定空家になるおそれがある空き家として、2023年の法改正で新たに定義されました。壁や窓の一部が破損しているが倒壊の危険まではない、庭の草が伸びて放置されているが衛生上の大きな問題には至っていない、といった「予備軍」の段階の空き家が対象です。自治体から指導を受け、改善されない場合に勧告が出され、勧告の時点で住宅用地の特例が解除されます。

固定資産税の負担を軽減するための売却タイミング

相続した不動産の固定資産税負担を最小限に抑えるためには、売却のタイミングが重要です。固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されるため、年末までに売却を完了すれば翌年以降の固定資産税は買主の負担となります。不動産の売却には準備から成約まで通常3か月から6か月程度かかるため、年内に売却を完了させたいのであれば、遅くとも夏頃までには売却活動を開始するのが現実的です。

また、相続不動産の売却に関する税制優遇措置には期限があります。「取得費加算の特例」は相続開始から3年10か月以内、「相続空き家の3000万円特別控除」は相続開始から3年を経過する年の12月31日までが適用期限です。これらの期限を逃すと譲渡所得税の負担が大きく増えるため、固定資産税だけでなく譲渡所得税の観点からも早期売却が有利といえます。

金沢市内の住宅用地にかかる固定資産税・都市計画税は、エリアや物件の条件によって異なりますが、年間8万円から20万円程度が一般的な水準です。売却が1年遅れるごとにこの金額が加算されていくことを考えると、使わない不動産を長期間保有し続けることの経済的デメリットは明らかです。

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相続した不動産の固定資産税負担を根本的に解消する方法は、売却して所有権を手放すことです。売却により翌年以降の固定資産税から解放されるとともに、空き家の管理負担やリスクからも解放されます。有限会社ジャパンサービスは創業35年、金沢市西都を拠点に宅建免許を9回更新した実績があります。相続不動産の固定資産税負担にお悩みの方は、まずは無料査定をご利用ください。現在の市場価値を把握したうえで、最適な売却時期と方法をご提案いたします。

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