金沢市の固定資産税を徹底解説|計算方法・軽減措置・売却時の精算

不動産を所有していると毎年かかる固定資産税。金沢市で不動産を所有されている方の中には、「固定資産税の計算方法がよくわからない」「何か軽減措置はないのか」「不動産を売却したときの固定資産税はどうなるのか」と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、金沢市の固定資産税について、基本的な仕組みから計算方法、利用できる軽減措置、そして売却時の精算方法まで詳しく解説します。

固定資産税の基本的な仕組み

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物などの固定資産を所有している方に課される地方税です。金沢市の場合は金沢市が課税主体となり、毎年4月頃に納税通知書が届きます。納付方法は一括払いのほか、年4回の分割払いも可能です。口座振替やコンビニ納付など、複数の支払い方法に対応しています。

固定資産税の計算方法

固定資産税は「固定資産税評価額×税率(標準税率1.4%)」で計算されます。金沢市の税率は標準税率の1.4%です。固定資産税評価額は、金沢市が3年に一度の評価替えで決定する価格です。土地は公示地価の約70%が目安とされ、建物は再建築価格をもとに経年減価を考慮して算出されます。

なお、固定資産税と合わせて都市計画税(税率0.3%)も課税されます。都市計画税は都市計画区域内の不動産に対して課されるもので、金沢市の多くのエリアが該当します。

固定資産税の軽減措置

住宅用地の特例

住宅が建っている土地(住宅用地)には、固定資産税の軽減措置があります。200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)は評価額が6分の1に、200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)は評価額が3分の1に軽減されます。この特例により、住宅が建っている土地の固定資産税は、更地の場合と比べて大幅に低くなります。

新築住宅の軽減

新築住宅の場合、一定の要件を満たせば建物の固定資産税が減額されます。一般の住宅は新築後3年間、3階建て以上の耐火構造住宅は5年間、税額が2分の1に軽減されます。ただし、軽減の対象となる床面積は120平方メートルまでです。

空き家を解体した場合の注意点

空き家を解体して更地にすると、住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税が大幅に増額する場合があります。解体のタイミングや売却計画と合わせて検討することが重要です。一方で、管理不全の空き家が「特定空家等」に指定された場合は、住宅用地の特例が解除されることもあります。空き家の管理と活用については、早めの判断が求められます。

不動産を売却した際の固定資産税の精算

不動産を売却した場合、固定資産税は1月1日時点の所有者に対して年額が課税されるため、年の途中で売却しても売主に全額の納税義務があります。しかし実務上は、売主と買主の間で日割りで精算するのが一般的です。引き渡し日を基準に、引き渡し前の分は売主が、引き渡し後の分は買主が負担する形で精算します。この精算金は売買契約書に明記されます。

精算の起算日は地域によって慣行が異なりますが、金沢市では1月1日起算が一般的です。具体的な精算方法は、売買契約時に不動産会社が調整してくれます。

固定資産税評価額に疑問がある場合

固定資産税評価額が適正でないと感じた場合は、金沢市の固定資産税課で「縦覧」を行うことができます。縦覧期間は毎年4月1日から第1期の納期限までです。また、評価額に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることも可能です。審査の申出は、納税通知書を受け取った日から3か月以内に行う必要があります。

相続した不動産の固定資産税

不動産を相続した場合、固定資産税の納税義務は相続人に引き継がれます。相続登記が完了していなくても、実際に不動産を取得した相続人が納税義務を負います。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議が完了するまでの間、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。

相続した不動産の固定資産税が負担になっている場合は、売却も選択肢のひとつです。特に使用する予定のない不動産は、固定資産税の負担が毎年継続するため、早めに方針を決めることをおすすめします。

まとめ

固定資産税は不動産を所有している限り毎年かかる税金です。計算方法や軽減措置を理解しておくことで、不動産の保有や売却について適切な判断ができるようになります。

金沢市の不動産の売却や固定資産税についてお悩みの方は、ジャパンサービスにお気軽にご相談ください。不動産のプロが、お客様の状況に合わせたアドバイスをいたします。まずは無料相談からお気軽にどうぞ。

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