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相続登記の義務化と金沢市の不動産リスク|放置すると売れなくなる?

相続登記の義務化とは何か

2024年4月1日から、相続登記が法律で義務化されました。これにより、不動産を相続した場合、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく申請を怠った場合は、10万円以下の過料(行政上の制裁金)が科される可能性があります。

この法改正は、全国で増加する所有者不明土地の問題を解決するために導入されたものです。登記が行われないまま何世代も経過すると、相続人が数十人に膨れ上がり、土地の有効活用が事実上不可能になるケースが各地で発生していました。金沢市でも、特に郊外部や旧市街地でこうした問題が顕在化しています。

義務化は過去の相続にも適用される

重要なのは、この義務化が2024年4月1日以降に発生した相続だけでなく、それ以前の相続にも遡って適用される点です。過去に相続が発生したにもかかわらず登記をしていない不動産がある場合、2027年3月31日までに登記申請を行わなければ、過料の対象となる可能性があります。

金沢市内には、何十年も前に相続が発生したまま登記が放置されている不動産が少なからず存在します。特に昭和の時代に相続が発生した物件では、当時の相続人がすでに亡くなり、さらにその相続人(数次相続)が発生しているケースもあり、権利関係が複雑化しています。

相続登記をしないまま放置するリスク

過料のリスク以外にも、相続登記を放置することには多くのデメリットがあります。最も大きなデメリットは、不動産を売却できないことです。登記名義が被相続人のままでは、買主への所有権移転登記ができないため、売買契約を締結することができません。

また、時間が経つほど相続人の数が増え、手続きが複雑化します。例えば、父親が亡くなった時点では相続人が3人だったものが、そのうちの一人が亡くなると、その子供たちも相続人に加わります。こうして数次相続が繰り返されると、最終的に数十人の相続人全員の同意を得なければ遺産分割協議が成立しなくなるのです。

空き家の固定資産税が最大6倍に

相続登記をしないまま空き家を放置した場合、「特定空家」に指定されるリスクもあります。特定空家に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税額が最大で6倍に跳ね上がります。さらに、2023年の法改正で「管理不全空家」という新たなカテゴリが設けられ、特定空家に至る前の段階でも固定資産税の優遇が解除されるようになりました。金沢市でも空き家対策は重点施策として取り組まれており、放置のリスクは年々高まっています。

金沢地方法務局での相続登記の手続き

金沢市内の不動産の相続登記は、金沢地方法務局(石川県金沢市丸の内1番1号)に申請します。必要書類としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書(相続人が複数の場合)、相続人全員の印鑑証明書、不動産の固定資産評価証明書などが必要です。

手続きが複雑な場合や、仕事で時間が取れない場合は、司法書士に依頼することをお勧めします。費用は物件の数や権利関係の複雑さによって異なりますが、一般的な相続登記であれば7万円から15万円程度が目安です。

相続人申告登記という選択肢

遺産分割協議がまとまらず、3年以内の期限に間に合わない場合は、「相続人申告登記」という簡易的な手続きを利用できます。これは、自分が相続人であることを法務局に申告する制度で、遺産分割協議が完了していなくても申請が可能です。ただし、最終的な権利関係を確定させるものではないため、遺産分割協議が成立した後には、改めて正式な相続登記が必要です。

金沢市における空き家の増加と行政の対応

金沢市では空き家の増加が社会問題となっており、市として空き家対策に力を入れています。金沢市空家等対策計画に基づき、空き家の実態調査や所有者への啓発活動が行われているほか、特定空家の認定・指導も進められています。相続登記をせず空き家を放置し続けると、行政からの指導や勧告を受けるリスクが高まります。特に、建物の倒壊危険性が高い場合や、衛生上問題がある場合は、行政代執行による解体が行われるケースもあり、その費用は所有者(相続人)に請求されます。こうしたリスクを回避するためにも、相続登記と不動産の処分を早期に進めることが重要です。

相続登記と売却を同時に進めるのが最も効率的

相続不動産の売却を検討しているのであれば、相続登記と売却準備を並行して進めるのが最も効率的です。相続登記が完了してから売却活動を始めるのではなく、登記手続きを進めながら、同時に不動産の査定や販売戦略の検討を行うことで、全体のスケジュールを大幅に短縮できます。

有限会社ジャパンサービスは創業35年、金沢市西都を拠点に、相続登記が未了の不動産売却を数多く手がけてきました。宅建免許を9回更新した確かな実績があり、提携する司法書士と連携して、相続登記から売却完了までワンストップでサポートいたします。金沢市・野々市市・白山市の不動産に精通し、登記から税務、売却まで一貫した対応が可能です。「登記がまだ済んでいないけれど、売却を考えたい」「過去の相続で放置している不動産がある」という段階でも、お気軽にご相談ください。初回のご相談・査定は完全無料で承っております。

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創業35年、金沢市西都の地元密着。金沢市・野々市市・白山市の相続不動産を専門に、査定から売却・税務連携まで一貫サポート。宅建免許を9回更新した確かな実績でお応えします。

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