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認知症の相続人がいる場合の金沢市不動産売却|成年後見制度の活用と手続きの流れ

認知症の相続人がいると不動産売却が進まない理由

相続が発生したとき、相続人の中に認知症と診断された方がいるケースは決して珍しくありません。厚生労働省の推計によると、2025年時点で65歳以上の高齢者のうち約5人に1人が認知症またはその予備軍とされています。金沢市でも高齢化が進む中、親の代の相続で兄弟姉妹の一人が認知症というケースが増えています。

問題は、認知症により判断能力が低下した相続人は、法律上「意思能力がない」と判断される可能性があることです。意思能力のない方が行った法律行為(遺産分割協議への参加、売買契約への同意など)は無効となります。つまり、認知症の相続人がいる場合、そのままでは遺産分割協議を有効に成立させることができず、不動産の売却も進められないのです。

こうした状況を解決するために用意されているのが「成年後見制度」です。本記事では、認知症の相続人がいる場合に金沢市で相続不動産を売却するための具体的な手続きと注意点を、有限会社ジャパンサービスの実務経験をもとに解説します。

成年後見制度とは──法定後見と任意後見の違い

成年後見制度は、判断能力が不十分な方の財産管理や法律行為を支援するための制度です。大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。

法定後見制度

すでに判断能力が低下している方のために、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型があり、認知症の程度が重い場合は「後見」が選任されるケースが大半です。成年後見人は本人に代わって遺産分割協議に参加し、不動産の売却手続きを行うことができます。

任意後見制度

本人がまだ判断能力を有しているうちに、将来の後見人を自ら選んでおく制度です。相続が発生する前に任意後見契約を結んでおけば、後に認知症が進行した場合でもスムーズに財産管理を任せることができます。ただし、すでに認知症が進行している場合は任意後見契約を結ぶことができないため、法定後見制度を利用することになります。

金沢市で相続不動産の売却を進める場合、多くのケースでは法定後見制度の「後見」類型を申し立てることになります。

成年後見人の選任手続きと申立ての流れ

成年後見人の選任を申し立てるには、家庭裁判所への申立てが必要です。金沢市にお住まいの方の場合、管轄は金沢家庭裁判所となります。

申立てに必要な書類

申立書、本人の戸籍謄本、住民票、診断書(主治医が作成する成年後見用の診断書)、本人の財産目録、収支状況報告書などが必要です。診断書の取得には2〜4週間程度かかることが多いため、早めに準備を始めることが重要です。

申立てから選任までの期間

2026年時点で、金沢家庭裁判所での成年後見申立てから選任までの期間は、おおむね2〜4か月程度です。ただし、本人の判断能力の程度に争いがある場合や、後見人候補者に異議が出た場合は、鑑定が必要になりさらに時間がかかることがあります。

後見人は誰が選任されるか

申立ての際に後見人候補者を提案できますが、最終的な選任は家庭裁判所の判断です。親族が後見人に選ばれるケースもありますが、相続不動産の売却のように利害関係が絡む場合は、弁護士や司法書士などの専門職が後見人に選任されることが増えています。専門職後見人には月額2〜6万円程度の報酬が発生し、後見が終了するまで(本人が亡くなるまで)支払い続ける必要があります。

成年後見人が相続不動産を売却する際の注意点

成年後見人が選任されれば、遺産分割協議に参加し、不動産の売却手続きを進めることが可能になります。ただし、いくつかの重要な注意点があります。

居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要

成年後見人が被後見人(認知症の相続人)の居住用不動産を売却する場合、事前に家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法859条の3)。この許可なく行った売却は無効となります。許可申請には売却の必要性(介護費用の捻出など)や売却条件の妥当性を示す資料が必要です。

利益相反に注意

後見人と被後見人が同じ遺産分割の当事者である場合(例:兄が認知症の弟の後見人で、かつ共同相続人でもある場合)、利益相反が生じます。この場合、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。手続きがさらに複雑になるため、司法書士や弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

売却価格の妥当性

成年後見人は本人の利益を守る義務があるため、不動産の売却は適正な市場価格で行わなければなりません。不当に安い価格での売却は、後見監督人や家庭裁判所から問題視される可能性があります。ジャパンサービスでは、適正な査定価格を根拠とした売却プランをご提案し、家庭裁判所への説明資料の作成もサポートしています。

金沢市での実務──ジャパンサービスのサポート体制

認知症の相続人がいる場合の不動産売却は、通常の売却に比べて手続きが複雑で時間もかかります。有限会社ジャパンサービスでは、こうしたケースに対応するため、以下のサポート体制を整えています。

提携専門家との連携

成年後見の申立てに精通した司法書士、遺産分割協議をサポートする弁護士、税務面をカバーする税理士と連携し、お客様の負担を最小限にしています。金沢市内の専門家との長年のネットワークを活用し、各専門家を適切なタイミングでご紹介します。

スケジュール管理

成年後見の選任から不動産売却完了までは、半年〜1年程度かかるケースが一般的です。この間、相続登記の期限(3年以内)や取得費加算の特例の期限(相続開始から3年10か月以内)を見据えたスケジュール管理が重要です。ジャパンサービスでは、手続きの全体像をお客様と共有し、期限を逃さないようサポートします。

ご家族の心理的負担への配慮

認知症の親族がいる相続は、法的手続きだけでなく心理的にも大きな負担がかかります。「親を後見人に委ねることへの罪悪感」「他の兄弟姉妹との意見の相違」など、ご家族の気持ちに寄り添いながら、最善の解決策をご一緒に考えます。

まとめ:認知症の相続人がいても不動産売却は可能です

認知症の相続人がいるからといって、相続不動産の売却を諦める必要はありません。成年後見制度を活用することで、適法かつ適正な手続きで売却を進めることが可能です。ただし、手続きには時間がかかるため、相続が発生したらできるだけ早い段階で専門家に相談することが重要です。

有限会社ジャパンサービスは、創業35年の経験を活かし、認知症の相続人がいるケースでも丁寧にサポートいたします。金沢市・野々市市・白山市の相続不動産でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。お電話(076-267-8552)でもLINEでもお受けしております。

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