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不動産売却後の確定申告ガイド|金沢市で使える特例控除と手続きの流れ

不動産を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合、確定申告が必要になります。「確定申告は面倒そう」「何を準備すればいいか分からない」と不安に感じる方も多いかもしれませんが、手順を一つずつ理解すれば、決して難しいものではありません。また、不動産売却には税負担を軽減できるさまざまな特例控除が用意されています。これらを活用するには確定申告が必須となるため、利益が出た場合はもちろん、損失が出た場合でも申告することで節税につながるケースがあります。この記事では、金沢市で不動産を売却した方に向けて、確定申告の基本から具体的な手続きの流れ、活用できる特例控除までを分かりやすく解説します。

不動産売却で確定申告が必要なケース

不動産を売却した場合、必ずしも確定申告が必要になるわけではありません。確定申告が必要かどうかは、「譲渡所得」の有無によって決まります。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得は次の計算式で算出します。譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)。「取得費」とは不動産を購入した時の価格(建物は減価償却後の金額)に購入時の仲介手数料や登記費用などを加えたもの、「譲渡費用」とは売却時の仲介手数料や印紙税、測量費など売却のために直接かかった費用です。この計算でプラス(利益)になれば確定申告が必要です。マイナス(損失)になった場合は原則として申告不要ですが、後述する特例を使って損益通算する場合は申告が必要になります。

取得費が分からない場合

相続で取得した不動産など、購入時の契約書が残っていない場合は取得費の証明が難しくなります。この場合、売却価格の5%を「概算取得費」として計算することが認められていますが、実際の取得費がこれより大きい場合は税負担が増えてしまいます。購入時の不動産会社に契約書の控えを問い合わせたり、当時の通帳記録から推定する方法もありますので、早めに確認しておきましょう。

譲渡所得にかかる税率

譲渡所得にかかる税率は、不動産の所有期間によって大きく異なります。売却した年の1月1日時点での所有期間が基準です。所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」として税率は所得税15.315%(復興特別所得税を含む)+住民税5%で合計約20.315%です。5年以下の場合は「短期譲渡所得」として所得税30.63%+住民税9%で合計約39.63%と、ほぼ倍の税率になります。なお、相続で取得した不動産の場合、被相続人(亡くなった方)の所有期間を引き継ぐことができるため、多くの場合は長期譲渡所得に該当します。

活用できる主な特例控除

不動産売却時に活用できる特例控除にはいくつかの種類があります。要件を満たせば大幅に税負担を軽減できるため、ご自身に該当するものがないか必ず確認しましょう。

居住用財産の3,000万円特別控除

マイホーム(居住用財産)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。所有期間に関係なく適用できるのが特徴で、多くの方がこの特例により税負担がゼロまたは大幅に軽減されます。主な要件として、自分が住んでいた家を売ること(住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売ること)、売主と買主が親子や夫婦など特殊な関係でないことなどがあります。

被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除

相続で取得した被相続人の居住用家屋(空き家)とその敷地を売却した場合にも、最大3,000万円の控除を受けられる特例があります。主な要件として、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、相続開始直前に被相続人が一人で住んでいたこと、相続から売却まで空き家・未利用であったこと、売却価格が1億円以下であることなどがあります。金沢市でも相続した古い実家の売却でこの特例を活用されるケースは増えています。

10年超所有の居住用財産の軽減税率

マイホームを売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている場合、3,000万円特別控除後の譲渡所得に対して軽減税率が適用されます。譲渡所得6,000万円以下の部分に対して所得税10.21%+住民税4%(合計約14.21%)と、通常の長期譲渡所得より低い税率です。3,000万円特別控除と併用できる点が大きなメリットです。

特定居住用財産の買換え特例

マイホームを売却して新たなマイホームを購入する場合、一定の要件を満たせば売却による譲渡所得への課税を将来に繰り延べることができます。ただし税金が免除されるわけではなく、買い替え先の住宅を将来売却する際に精算されます。3,000万円特別控除とは併用できないため、どちらが有利かは個別の状況によります。

譲渡損失の損益通算と繰越控除

マイホームを売却して損失が出た場合、一定の要件を満たせばその損失を給与所得などの他の所得と損益通算し、さらに翌年以降3年間にわたって繰越控除できます。損失が出た場合でも確定申告により節税できる可能性があるため、忘れずに検討しましょう。

確定申告の手続きと必要書類

申告の時期

不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までが確定申告の期間です。例えば2026年中に売却した場合は2027年2月16日〜3月15日に申告します。

申告に必要な書類

主な必要書類は、確定申告書と譲渡所得の内訳書(税務署またはe-Taxで入手)、売買契約書のコピー(売却時・購入時の両方)、仲介手数料や登記費用などの領収書、登記事項証明書などです。特例控除を適用する場合は住民票の写しや戸籍の附票など追加書類が必要になることがあります。

申告の方法

確定申告は金沢税務署の窓口への持参、郵送、またはe-Tax(国税電子申告・納税システム)で行えます。近年はe-Taxでの申告が便利になっており、マイナンバーカードとスマートフォンまたはICカードリーダーがあれば自宅から申告可能です。税額の計算や特例の適用に不安がある場合は税理士に依頼することも検討しましょう。

まとめ

不動産売却後の確定申告は、譲渡所得が発生した場合に必要な手続きです。3,000万円特別控除をはじめとする各種特例を適切に活用することで、税負担を大幅に軽減できる場合があります。損失が出た場合でも確定申告により節税できる可能性があるため、売却結果にかかわらず一度は確認することをおすすめします。

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