「親が亡くなり実家を相続したが、自分はすでに別の場所に住んでいる」「兄弟で相続した実家をどうすればいいか分からない」——金沢市でも、こうした相続した実家の取り扱いに悩む方が増えています。実家を相続しても住む予定がない場合、放置しておくと固定資産税の負担や建物の老朽化、近隣トラブルなどさまざまなリスクが生じます。早めに売却の判断をすることで、これらのリスクを回避し、相続した資産を有効に活用できます。この記事では、金沢市で相続した実家を売却する際の手続きの流れ、活用できる税制上の特例、判断に迷った時の考え方を解説します。
相続した実家を放置するリスク
相続した実家に誰も住まず空き家の状態が続くと、いくつかのリスクが生じます。建物は人が住まなくなると急速に劣化が進みます。換気がされないことで湿気がこもり、カビの発生や木材の腐食が起こりやすくなります。屋根や外壁の傷みが放置されると雨漏りが発生し、建物全体の劣化が加速します。
管理面では、庭の雑草や樹木が伸び放題になると害虫の発生や近隣への越境などの問題が起こります。空き家は不法投棄や不審者の侵入のリスクもあります。金沢市のように冬季に降雪がある地域では、屋根の雪下ろしができずに建物が損傷する恐れもあります。
さらに、空家等対策の推進に関する特別措置法により、管理が不十分な空き家は「特定空家」に指定される可能性があります。特定空家に指定されると、固定資産税の住宅用地の特例が解除され、税額が最大で約6倍に増加することがあります。毎年の税負担が大きくなる前に、早めの対策を講じることが重要です。
相続した実家を売却するまでの手続き
ステップ1:相続人の確定と遺産分割協議
まず誰が実家を相続するかを確定させます。遺言書がある場合はその内容に従いますが、ない場合は相続人全員で遺産分割協議を行います。売却を前提とする場合は、代表者一人に名義を集約してから売却するケースが多く、手続きも簡便になります。
ステップ2:相続登記の申請
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があり、正当な理由なく期限内に登記しなかった場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。売却にはまず相続登記を済ませて名義変更する必要があります。申請は金沢地方法務局で行い、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、固定資産評価証明書などが必要です。手続きが複雑な場合は司法書士に依頼することをおすすめします。
ステップ3:不動産の査定と媒介契約
相続登記が完了したら不動産の査定を依頼します。相続した実家は築年数が経過していることが多く、建物の状態や土地の条件によって価格が大きく変わります。金沢市の不動産事情に詳しい地元の不動産会社に相談することで、適正な価格での売却が期待できます。
ステップ4:売却活動と契約・引渡し
不動産会社が買主を探す販売活動を行います。家財道具など不用品が残っている場合は、内覧前に片付けておくと好印象です。買主が見つかったら売買契約を締結し、決済・引渡しを経て売却完了となります。
相続した実家の売却で活用できる税制上の特例
被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除
相続で取得した被相続人の居住用家屋(空き家)とその敷地を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。主な適用要件として、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、相続開始直前に被相続人が一人で住んでいたこと(一定の要件で老人ホーム入居中でも適用可能)、相続から売却までの間に事業・貸付・居住の用に供していないこと、売却価格が1億円以下であること、耐震リフォーム済みか更地で売却することなどがあります。この特例は相続から3年を経過する年の12月31日までに売却する必要があるため、期限に注意が必要です。
相続税の取得費加算の特例
相続税を納税した方が相続した不動産を相続開始から3年10か月以内に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例です。取得費が増えることで譲渡所得が減り、税負担が軽減されます。この特例と空き家の3,000万円特別控除は併用できないため、どちらが有利かを比較検討しましょう。
建物を解体して更地で売るか、そのまま売るかの判断
相続した実家が古い場合、建物付きで売却するか、解体して更地にするかの判断に迷うことがあります。建物付きで売却する場合は解体費用がかからず、買主がリノベーション前提で購入するケースもあります。一方で老朽化した建物がマイナス要因となり売却に時間がかかることもあります。更地にする場合は買主が新築を建てやすく売却しやすくなりますが、解体費用(木造住宅で一般的に100万〜200万円程度)が必要です。また更地にすると住宅用地の特例が適用されなくなるため、売却までの間の固定資産税が上がる点にも注意が必要です。最適な判断は建物の状態や立地によって異なるため、地域の不動産事情に精通した専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
相続した実家の売却は、相続登記から税制上の特例活用まで、通常の不動産売却より検討事項が多くなります。特に空き家の3,000万円特別控除には期限があるため、早めに方針を決めて動き出すことが重要です。放置によるリスクが増大する前に、まずは専門家に相談してみましょう。
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