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金沢市で相続登記後に不動産を売却する手順|義務化のポイントも解説

2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。不動産を相続したにもかかわらず登記を放置していると、過料が科される可能性があるだけでなく、いざ売却しようと思ったときにスムーズに手続きが進まないケースがあります。この記事では、金沢市で相続した不動産を売却する際に不可欠な「相続登記」について、義務化の内容から具体的な手続きの流れ、売却までのステップを詳しく解説します。

相続登記の義務化とは

義務化の概要

相続登記の義務化により、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律で定められました。これは2024年4月1日以降に発生した相続だけでなく、それ以前に発生した相続についても適用されます(過去分については2027年3月31日が期限)。正当な理由なく期限内に申請しなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

なぜ義務化されたのか

これまで相続登記には期限がなく任意でした。そのため、相続が発生しても登記をしないまま放置されるケースが全国的に多く、所有者が分からない「所有者不明土地」が増加し、土地の利活用や公共事業に支障をきたす社会問題となっていました。この問題を解消するために、相続登記の義務化が法制化されたのです。

相続人申告登記制度

遺産分割協議がまとまらないなど、3年以内に本来の相続登記が難しい場合は、「相続人申告登記」という簡易な手続きを利用できます。これは、自分が相続人であることを法務局に申し出る制度で、これにより義務を履行したものとみなされます。ただし、相続人申告登記はあくまで暫定的な措置であり、不動産を売却するためには正式な相続登記が必要です。

相続登記の手続きの流れ

必要書類の収集

相続登記に必要な書類は複数あり、取得に時間がかかるものもあるため、早めに準備を始めましょう。主な必要書類は、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票、遺産分割協議書(法定相続分と異なる割合で相続する場合)、相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書を作成する場合)、固定資産評価証明書、対象不動産の登記事項証明書などです。被相続人の戸籍謄本は出生から死亡まですべて必要なため、転籍を繰り返している場合は各本籍地の役所に請求する必要があり、時間がかかることがあります。

遺産分割協議

相続人が複数いる場合は、誰がどの財産を取得するかを話し合う「遺産分割協議」を行います。不動産を売却する前提であれば、代表者一人の名義にまとめるか、相続人全員の共有名義にするかを決めます。実務上は、代表者一人の名義にしてから売却するほうが手続きがシンプルです。協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印で押印します。

法務局への申請

必要書類がそろったら、金沢地方法務局に相続登記を申請します。申請は窓口に直接持参する方法、郵送する方法、オンラインで行う方法があります。登録免許税は、不動産の固定資産評価額の0.4%です。例えば、評価額が1,000万円の不動産であれば4万円となります。申請後、通常1〜2週間程度で登記が完了します。手続きに不安がある場合は、司法書士に依頼するのが確実です。司法書士への報酬は一般的に5万〜10万円程度が目安です。

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