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【金沢市】相続した実家を売却する完全ガイド|流れ・費用・注意点

「親が亡くなり、金沢市にある実家を相続したけれど、どうすればいいのかわからない」——そんなお悩みを抱えていらっしゃいませんか。相続した不動産の売却は、多くの方にとって初めての経験です。何から手をつければよいのか、どのような費用がかかるのか、注意すべきポイントは何か、不安は尽きないことでしょう。

この記事では、金沢市で相続した実家を売却するための流れを、準備段階から売却完了まで一つひとつ丁寧に解説します。相続不動産の売却にかかる費用の内訳や、失敗しないための注意点もまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

金沢市で相続した不動産を売却する全体の流れ

相続した実家の売却は、通常の不動産売却とは異なり、相続特有の手続きが加わります。金沢市で相続不動産を売却する場合、大きく分けて以下のステップを踏むことになります。全体像を把握しておくことで、各段階で何をすべきかが明確になり、スムーズに進めることができます。

ステップ1:相続人の確定と遺産分割協議

まず最初に行うべきことは、法定相続人を確定させることです。被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人が誰であるかを明らかにします。金沢市にお住まいの場合は、金沢市役所の市民課で戸籍の取得手続きができます。

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、誰がその不動産を相続するのか(もしくは売却して代金を分配するのか)を決める必要があります。遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。この書類は後の相続登記で必要となりますので、相続人全員が実印で署名押印し、印鑑証明書を添付して保管してください。

ステップ2:相続登記(名義変更)

不動産を売却するためには、まず被相続人から相続人へ名義を変更する「相続登記」が必要です。2024年4月から相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記を行わなければなりません。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記の申請先は、金沢市の不動産であれば金沢地方法務局です。必要書類としては、被相続人の戸籍謄本一式、相続人全員の戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書(相続人が複数の場合)、固定資産評価証明書などがあります。手続きに不安がある場合は、司法書士に依頼するのが一般的です。

ステップ3:不動産の査定と売却準備

相続登記が完了したら、いよいよ売却に向けた準備を始めます。まずは不動産の査定を依頼し、現在の市場価値を把握しましょう。金沢市の不動産市場は、エリアによって相場が大きく異なります。たとえば、金沢駅周辺や香林坊・片町エリアなど中心部は需要が高く、郊外や山間部では売却に時間がかかることもあります。

査定を受ける際は、土地の面積や建物の築年数だけでなく、接道状況や用途地域、周辺環境なども価格に影響します。相続した実家の場合、築年数が古いケースが多いため、建物を解体して更地にして売却する方法も選択肢の一つです。ただし、解体費用がかかるため、総合的に判断することが大切です。

ステップ4:媒介契約の締結と売却活動

売却を進めるにあたり、不動産会社と媒介契約を締結します。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。相続不動産の場合は、地域の事情に詳しい不動産会社に専任で依頼するのが安心です。地域密着型の不動産会社であれば、金沢市特有の市場動向や購入希望者のニーズを熟知しているため、適切な価格設定と効果的な売却活動が期待できます。

売却活動では、不動産ポータルサイトへの掲載や内覧対応が行われます。相続した実家の場合、長期間空き家になっていることも多いため、内覧前に最低限の清掃や整理を行っておくと、購入検討者に良い印象を与えることができます。

ステップ5:売買契約の締結と引き渡し

購入希望者が見つかったら、条件交渉を経て売買契約を締結します。契約時には、手付金(一般的に売買代金の5〜10%程度)を受け取ります。その後、残代金の決済と同時に所有権移転登記を行い、物件の引き渡しが完了します。

相続不動産の売却では、遺産分割協議で決めた内容に基づいて売却代金を分配します。分配方法や時期についてもあらかじめ相続人間で取り決めておくと、トラブルを防ぐことができます。

相続不動産の売却にかかる費用の内訳

金沢市で相続した不動産を売却する際には、さまざまな費用が発生します。事前に把握しておくことで、手取り額のシミュレーションが可能になります。

仲介手数料

不動産会社に売却を依頼した場合、成約時に仲介手数料が発生します。仲介手数料は宅地建物取引業法で上限が定められており、売買価格が400万円を超える場合は「売買価格×3%+6万円(税別)」が上限となります。たとえば、1,000万円で売却した場合の仲介手数料は最大36万円(税別)です。

相続登記にかかる費用

相続登記の際には、登録免許税として固定資産評価額の0.4%を法務局に納めます。たとえば、固定資産評価額が1,000万円の不動産であれば、登録免許税は4万円です。司法書士に手続きを依頼する場合は、別途報酬として5万〜10万円程度が目安です。

譲渡所得税・住民税

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、譲渡所得税と住民税が課税されます。税率は不動産の所有期間によって異なり、相続した不動産の場合は被相続人の取得時期を引き継ぎます。所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」として約20.315%(所得税15.315%+住民税5%)、5年以下の場合は「短期譲渡所得」として約39.63%が課税されます。

ただし、相続した不動産の売却には「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」や「空き家の3,000万円特別控除」などの税制優遇措置が適用できる場合があります。これらの特例を活用することで、税負担を大幅に軽減できる可能性がありますので、必ず確認しておきましょう。

その他の費用

そのほかにも、測量費用(境界確定が必要な場合)、建物の解体費用(更地にして売却する場合)、残置物の処分費用、印紙税(売買契約書に貼付)などが発生することがあります。これらの費用は物件の状況によって異なりますので、事前に不動産会社に確認しておくことをおすすめします。

金沢市で相続不動産を売却する際の注意点

売却のタイミングに注意する

相続した不動産の売却では、タイミングが重要です。前述の「空き家の3,000万円特別控除」は、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。この期限を過ぎると特例が適用できなくなるため、売却を検討している場合は早めに行動を起こすことが大切です。

空き家のまま放置しない

相続した実家を空き家のまま放置すると、建物の老朽化が進み、資産価値が下がるだけでなく、近隣への迷惑や防犯上のリスクも生じます。また、「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、管理不全の空き家は行政から指導や勧告を受ける可能性があり、固定資産税の住宅用地特例が解除されて税額が最大6倍に跳ね上がることもあります。金沢市でも空き家対策に力を入れており、早めの対応が求められます。

相続人間のコミュニケーションを大切にする

相続不動産の売却で最も多いトラブルは、相続人同士の意見の相違です。売却するかどうか、売却価格をいくらに設定するか、売却代金の分配方法など、事前にしっかりと話し合いを行い、合意を得ておくことが重要です。話し合いが難しい場合は、専門家を交えて調整することをおすすめします。

地域に精通した専門家に相談する

相続不動産の売却は、法律・税務・不動産の知識が複合的に求められる手続きです。特に金沢市の不動産市場は地域ごとの特性があるため、地元の事情をよく理解している不動産会社に相談することが成功への近道です。相続から売却までをトータルでサポートしてもらえる会社を選ぶことで、手続きの負担を大幅に軽減できます。

金沢市の相続不動産売却で活用できる税制優遇

空き家の3,000万円特別控除

相続した空き家を売却した場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。主な要件は、被相続人が一人暮らしをしていた家屋であること、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、相続から売却までの間に居住や貸付、事業に使用していないことなどです。金沢市には昭和56年以前に建てられた住宅も多いため、この特例を適用できるケースは少なくありません。

取得費加算の特例

相続税を支払った方が、相続した不動産を相続開始から3年10か月以内に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」があります。この特例を活用すると、譲渡所得を圧縮でき、結果として税負担が軽くなります。

まとめ

金沢市で相続した実家を売却するには、相続人の確定、遺産分割協議、相続登記、査定、媒介契約、売却活動、契約・引き渡しと、多くのステップを踏む必要があります。費用面では仲介手数料や登録免許税、譲渡所得税などが発生しますが、税制優遇措置をうまく活用することで負担を軽減できます。

大切なのは、早めに行動を起こし、地域に精通したプロに相談することです。空き家のまま放置すると資産価値の低下や税負担の増大などさまざまなリスクが生じます。

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