NO IMAGE

相続不動産を3年以内に売却するなら知っておきたい取得費加算の特例|金沢市の事例で解説

取得費加算の特例とは

取得費加算の特例とは、相続税を納付した方が、相続した財産を一定期間内に売却した場合に、支払った相続税の一部を譲渡所得の計算上「取得費」に加算できる制度です。取得費が増えることで譲渡所得が減少し、結果として譲渡所得税の負担を軽減できます。

この特例は、相続税と譲渡所得税の二重課税を緩和するために設けられたものです。相続で取得した不動産を売却する場合、相続税を払った上にさらに譲渡所得税も払うとなると税負担が非常に重くなるため、その調整弁としての役割を担っています。

適用要件と期限

取得費加算の特例を受けるための要件は、大きく3つあります。

第一に、相続または遺贈により財産を取得した者であること。第二に、その財産の取得にあたり相続税が課税されていること(つまり相続税を実際に納付していること)。第三に、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに、その財産を譲渡していることです。

具体的な期限を計算すると、相続開始(被相続人の死亡日)から起算して「3年10か月以内」に売却する必要があります。相続税の申告期限が死亡日から10か月、そこから3年を加えた期間です。この期限を1日でも過ぎると特例は適用できませんので、スケジュール管理が極めて重要です。

加算できる金額の計算方法

取得費に加算できる相続税額は、以下の計算式で求められます。

「その者の相続税額」×「譲渡した財産の相続税評価額」÷「その者が相続した全財産の相続税評価額(債務控除前)」

たとえば、相続税を500万円支払い、相続した全財産の評価額が1億円、そのうち売却する不動産の評価額が4000万円だった場合、取得費に加算できる金額は500万円×4000万円÷1億円=200万円となります。

金沢市での具体的な節税効果

金沢市の相続不動産で取得費加算の特例がどれほど効果を発揮するか、一般的なモデルケースで考えてみましょう。

Aさんは金沢市内の実家(土地・建物)を相続しました。相続税評価額は3000万円、実際の売却価格は3500万円です。被相続人(親)が購入した当時の取得費は不明で、概算取得費(売却価格の5%=175万円)を使うしかない状況です。Aさんは相続税を合計800万円支払い、相続財産の総額は8000万円でした。

特例を使わない場合、譲渡所得は3500万円-175万円-譲渡費用=約3200万円前後となり、長期譲渡所得の税率20.315%を適用すると約650万円の税金が発生します。

特例を使う場合、加算できる相続税額は800万円×3000万円÷8000万円=300万円です。譲渡所得は3500万円-175万円-300万円-譲渡費用=約2900万円前後に圧縮され、税額は約590万円。差額の約60万円が節税できる計算です。

このモデルケースでは60万円の差ですが、相続税額や不動産の評価額、売却価格によっては数百万円の差になることもあります。

取得費加算と3000万円特別控除は併用できるのか

「取得費加算の特例」と「被相続人の居住用財産に係る3000万円特別控除(空き家特例)」は、同一の物件に対して併用することはできません。どちらか一方を選択する必要があります。

一般的には、3000万円特別控除の方が節税効果が大きいケースが多いですが、すべての場合にそうとは限りません。たとえば、3000万円特別控除の要件を満たさない物件(マンション、同居家族がいた住宅、賃貸に出していた物件など)では、取得費加算の特例が唯一の選択肢となります。

また、相続税額が非常に大きい場合は、取得費加算の方が有利になるケースもあります。どちらが有利かは個々のケースで異なるため、税理士に具体的な数字でシミュレーションしてもらうことが重要です。

期限を逃さないためのスケジュール管理

取得費加算の特例で最も注意すべきは「期限」です。相続開始から3年10か月という期限は、一見すると長く感じるかもしれませんが、実際の相続手続きのタイムラインを考えると決して余裕はありません。

相続発生後、まず相続人の確定・遺産の調査で1〜2か月。遺産分割協議に数か月。相続税の申告・納付に10か月。その後、相続登記、不動産の査定、売却活動と続きます。不動産の売却には物件の状態やエリアにもよりますが、3か月〜1年程度かかることが一般的です。

つまり、遺産分割協議が長引いたり、相続登記に時間がかかったりすると、売却活動に使える期間が大幅に短くなります。金沢市の不動産市場は都市部ほど流動性が高くないため、余裕を持ったスケジュールで動くことが大切です。

取得費加算の特例を活用するならジャパンサービスへ

取得費加算の特例は、相続税を納付した方にとって見逃せない節税手段です。しかし、期限があること、他の特例との選択が必要なこと、正確な計算が求められることから、専門家のサポートが不可欠です。

有限会社ジャパンサービスは金沢市西都を拠点に創業35年、宅建免許9回更新の実績を持つ地元密着の不動産会社です。連携する税理士とともに、取得費加算の特例を最大限に活用するための売却タイミングのアドバイスから、実際の売却活動まで一貫してサポートいたします。

期限が迫っている方も、まだ時間がある方も、まずは早めのご相談をお勧めします。

相続した不動産のお悩み、有限会社ジャパンサービスにお任せください

創業35年、金沢市西都の地元密着。金沢市・野々市市・白山市の相続不動産を専門に、査定から売却・税務連携まで一貫サポート。宅建免許を9回更新した確かな実績でお応えします。

査定・ご相談は完全無料・秘密厳守でお受けいたします。

無料相談を申し込む

お電話:076-267-8552/LINEでも受付中

金沢市不動産売却相談ナビ

NO IMAGE
最新情報をチェックしよう!
>石川県金沢市の不動産売却の相談なら金沢市不動産売却相談ナビへ!

石川県金沢市の不動産売却の相談なら金沢市不動産売却相談ナビへ!

石川県金沢市の不動産売却を専門に30年以上の実績を誇る地域密着企業です。土地や建物など不動産を早く売りたい、相場よりも高く売りたい、知られずに売りたいなどなど様々なニーズに対応しております。

CTR IMG